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新着情報・ブログ

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【元警視が解説】相模原市の災害支援を紐解く—地域と行政が手を取り合う「要援護者支援」の裏側

災害は、いつ、どこで起こるかわかりません。特に、自力での避難が困難な「災害時要援護者」をどう守るかは、どの地域でも喫緊の課題です。相模原市新磯地区では、この課題に対し、行政と住民が協働して個別避難計画を作成する、先進的な取り組みが進められています。

この計画は「市任せ」ではなく、地域の「自助・共助」の力を最大限に活かすことが目的です。しかし、その道のりは平坦ではありません。この記事では、元警察官の現場経験と行政書士の専門知識を持つ私が、新磯地区の災害時要援護者支援事業の導入経緯から、直面した課題、そしてそれをどう乗り越えようとしているのか、その全貌を解説します。


課題提示:あなたの地域も直面する「災害時の死角」

災害時、多くの人が助けを求めるのは行政です。しかし、公助には限界があります。地域住民による「共助」が不可欠なのです。新磯地区では、この共助の仕組みを構築するため、事業全体を総括する**「運営委員会」

と、各地区で実務を担う「地域支援組織」**が中心となって活動しています

 

しかし、事業を進める中で、以下のような潜在的な「死角」が明らかになりました。

  • 協力者の負担偏在: 地域支援組織の実働が民生委員に集中してしまい、負担が偏るという課題です

     
  • 事業理解の不足: 地域全体、特に上磯部地区において事業への理解が十分に得られていないことが判明しました

     
  • 専門性の補完: 個別避難計画の作成には、対象者の詳細な情報や専門知識が必要であり、地域住民だけでは対応が難しい点が浮き彫りになりました

    これらの課題は、新磯地区に限った話ではありません。あなたの住む地域でも、災害時の「共助」体制を構築する上で、同じような問題に直面する可能性があります。

 

根拠ボックス:事業を支える法的・制度的基盤

 

この事業は、相模原市との協働で行われる公的な活動です。事業の円滑な運営と参加者の安全を確保するため、以下の制度が適用されます。

 
 
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    相模原市市民活動サポート補償制度: 市内を拠点にボランティア活動を行う団体や個人が、活動中の事故により法律上の賠償責任を負ったり、怪我をした場合に損害・費用が補償される制度です。保険料の個人負担や事前の登録手続きはありません

     
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    新磯災害時要援護者に対する支援要綱: 新磯地区社会福祉協議会が定めたもので、事業の設置目的、活動内容、運営体制、守秘義務などが明記されています

     

 

鉄壁の対策:明日から使える具体アクション3選

 

新磯地区がこれらの課題を乗り越えるために講じた具体的な対策は、あなたの地域でも応用できるヒントに満ちています。

手順1:事業運営体制の見直し

課題であった「協力者の負担偏在」を解消するため、運営委員が団体の代表としてではなく、「個人の立場」で地域支援組織に参加する方針が決定されました。これにより、実働メンバーの底上げと負担分散、属人化の回避を目指しています

 

手順2:専門家との連携強化

個別避難計画の作成負担を軽減し、実効性を高めるため、相模原市が委託する専門職(ケアマネ等)と地域支援組織が共同で作成する体制を検討し始めました。これにより、専門知識の補完や対象者との関係構築が期待されています

 

手順3:徹底した合意形成

地域理解の不足という課題に対し、予定していた準備会を一旦中止し、地域への説明と合意形成を最優先する方針に転換しました。運営委員による「説明行脚」を行い、事業の意義を丁寧に伝え、地域主導の理念を住民合意で担保する道を選びました

 

導入後の未来:災害に強い地域がもたらす心の平穏

これらの対策を通じて、新磯地区は災害時の要援護者支援体制を強固にしています。地域住民が主体的に関わり、行政や専門家と連携することで、災害時に「誰を、どう助けるか」が明確になり、万が一の事態でも迅速かつ適切な行動が可能になります。この「備え」は、地域住民一人ひとりの心理的平穏に繋がるのです。

行動喚起:あなたの地域に「最強の盾」を

地域活動における危機管理や、住民合意形成の難しさにお悩みではありませんか?元警視の現場経験と行政書士の専門知識を持つ私たちが、あなたの地域活動を「最強の盾」で守ります。

無料相談は契約を強制しません。まずはお気軽に状況をお聞かせください。

FAQ

Q1. 個別避難計画の作成はどのくらいの時間がかかりますか?

 

A1. 個別避難計画の作成には最低でも1時間、場合によっては何日か対象者の家を訪問して作成する必要がある、とされています

 

Q2. 災害時要援護者とは具体的にどのような人ですか?

 

A2. 新磯地区では、「ハザードマップ対象区域在住」かつ「介護保険要介護4、5」や「障害支援区分5、6」の方、その他に「災害時に適切な行動をとるのが難しいひとり暮らしの高齢者等」を要援護者と定めています