離婚は決まったものの、養育費・財産分与・親権をどのように決めればよいか分からない。そのようなお悩みは少なくありません。
離婚協議書とは、離婚する夫婦が親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流などの合意内容を書面にまとめた契約書です。
口約束だけで離婚してしまうと、後になって「言った・言わない」のトラブルになることがあります。将来の紛争を防ぐためには、合意内容を離婚協議書として明確に残しておくことが大切です。
相模原市・座間市・海老名市周辺で離婚協議書の作成をご検討中の方は、たてかわ行政書士事務所へご相談ください。
当事務所では、元神奈川県警察警視としての実務経験、行政書士としての書類作成実務、FP2級の生活設計の視点を踏まえ、将来の紛争予防を重視した離婚協議書作成をサポートしています。
離婚協議書とは?なぜ作成すべきなのか
離婚協議書とは、夫婦が離婚する際に合意した条件を文書にまとめたものです。
主に次のような内容を記載します。
・離婚することの合意
・親権者・監護者
・養育費
・面会交流
・財産分与
・慰謝料・解決金
・年金分割
・清算条項
夫婦で話し合って決めた内容でも、口約束だけでは後からトラブルになることがあります。
離婚協議書を作成しておくことで、双方の合意内容が明確になり、将来の紛争予防につながります。
離婚協議書と公正証書の違い
離婚協議書は、夫婦間で作成する私文書です。
一方、公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書です。
養育費や慰謝料など、将来にわたって金銭の支払いが発生する場合には、離婚協議書の内容をもとに公正証書を作成することも検討されます。
特に、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと、支払いが滞った場合の備えになります。
ただし、公正証書にすべきかどうかは、支払内容、相手方の状況、将来の不払いリスクなどを踏まえて判断する必要があります。
2026年4月1日施行の改正民法への対応
2026年4月1日施行の改正民法により、親権、監護、養育費、親子交流など、子どもに関する離婚後のルールが見直されます。
特に、養育費の支払確保に関する制度が見直され、一定の要件を満たす養育費の取決めについては、債務名義がなくても、父母間で作成した文書をもとに差押え手続を申し立てられる場合があります。
ただし、具体的な申立てや強制執行手続は裁判所の手続であり、事案により確認が必要です。
そのため、養育費の金額、支払日、支払期間、支払方法などを、離婚協議書に明確に記載しておくことが重要です。
また、改正民法では、離婚後の親権のあり方についても見直しが行われます。
親権者、監護者、親子交流などについては、お子様の利益を最優先に考え、慎重に取り決める必要があります。
離婚協議書に記載すべき主な項目
離婚の合意
夫婦が協議離婚することに合意していることを明記します。離婚届をどちらが提出するのかも必要に応じて定めます。
親権者・監護者
未成年のお子様がいる場合、親権者を定める必要があります。また、実際に監護養育する人についても必要に応じて明確にします。
養育費
養育費については、金額、支払日、支払方法、支払期間を具体的に定めます。
特別費用
入学費用、進学費用、高額な医療費など、通常の養育費だけでは対応しきれない費用について定めます。
面会交流
お子様と離れて暮らす親との面会交流について、頻度や方法などを定めます。
財産分与
預貯金、不動産、自動車、保険、退職金、住宅ローンなど婚姻期間中に築いた財産について定めます。
慰謝料・解決金
慰謝料や解決金について定めます。
なお、金額や責任について争いがある場合は弁護士への相談が必要となります。
年金分割
婚姻期間中の厚生年金記録の分割について定めます。
清算条項
離婚協議書に記載した内容以外には互いに請求しないことを確認する条項です。
行政書士ができること・できないこと
行政書士は、離婚協議書などの権利義務に関する書類を作成する専門家です。
夫婦間で離婚条件について合意ができている場合、または話し合いで合意できる見込みがある場合には、離婚協議書の作成をサポートできます。
一方、代理交渉、調停、裁判、紛争性の高い案件には対応できません。
そのような場合には弁護士への相談をご案内します。
たてかわ行政書士事務所の強み
元神奈川県警察警視としての経験
39年間にわたり多数の家庭内トラブル、人間関係の事案に対応した経験を活かし、将来の紛争予防を重視した書面作成を行います。
FP2級による生活設計の視点
離婚後の住宅ローン、生命保険、年金、財産分与など、生活設計も踏まえてサポートします。
国際結婚・外国人配偶者の離婚にも対応
外国人配偶者との離婚では、在留資格への影響が生じる場合があります。
離婚協議書だけでなく、在留資格手続についても状況に応じてサポートします。
ご相談の流れ
① 初回お問い合わせ
現在の状況や離婚条件などをお伺いします。
② ヒアリング
親権、養育費、財産分与などを整理します。
③ 離婚協議書案の作成
ヒアリング内容をもとに協議書案を作成します。
④ 内容確認・修正
ご確認いただき、必要に応じて修正します。
⑤ 完成・署名押印
最終確認後、離婚協議書を完成させます。
料金
離婚協議書作成 35,000円(税込)~
料金には次の内容を含みます。
・初回ヒアリング
・離婚協議書案の作成
・内容確認
・修正対応
・完成版の作成
※公正証書作成サポートや複雑な案件は別途お見積りとなります。
対応地域
相模原市南区を中心に、相模原市、座間市、海老名市、大和市、綾瀬市、厚木市、町田市周辺に対応しています。
オンライン相談にも対応しています。
まずはご相談ください
離婚は人生の大きな転機です。
だからこそ、後から困らないよう、将来を見据えた離婚協議書を作成することが大切です。
たてかわ行政書士事務所では、一人ひとりの状況に応じた離婚協議書作成をサポートしております。
離婚条件について夫婦間で合意ができている方、これから合意内容を書面に残したい方、公正証書化をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
初回相談は契約を強制するものではありません。
現在の状況を整理し、行政書士で対応できる内容か、弁護士への相談が必要な内容かをご説明いたします。
まずは現在の状況を整理するだけでも構いません。お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年7月時点の法令・公表資料を参考に作成しています。制度改正等により内容が変更される場合があります。