講演会のご依頼
ご相談はこちらから
050-1721-2633 090-2307-2513 営業時間 |9:30〜21:00
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • tiktok

実績紹介

実績紹介

座間市の深夜営業届出が受理|元警視の行政書士が図面を作成

 

深夜0時以降もお酒を出して営業するバーは、営業開始の10日前までに、管轄の警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。座間市のダイニングバーの届出が【受理日】、座間警察署で受理されました。

【この記事の結論】

深夜0時から午前6時までの間に酒類を提供して営業する飲食店は、警察署への届出が必要です(風営法第33条)。「深夜営業許可」と呼ばれますが、法律上は許可ではなく届出です。
届出は、営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所を管轄する警察署の生活安全課へ提出します。届出に手数料はかかりません。
いちばん時間がかかるのは図面です。営業所の平面図、営業所の求積図、客室・調理場の求積図、照明・音響設備の配置図を、実測の寸法から作ります。
今回は、現地実測、座間警察署への事前相談、図面と届出書の作成、提出までを、たてかわ行政書士事務所の行政書士 建川一茂が代理し、受理に至りました。
無料相談は契約を強制しません。店舗の住所と、おおよその間取りが分かるものをご用意ください。
◆ この記事の要点

深夜酒類提供飲食店営業とは:バー、スナック、居酒屋など、客に酒類を提供する飲食店を、深夜(午前0時〜午前6時)に営む営業のことです。
結論:飲食店営業許可(保健所)とは別に、警察署への届出が必要です。届出をせずに深夜に酒類を提供すると、50万円以下の罰金の対象になります(風営法第55条)。
数字で見る基準:客室が2室以上なら1室9.5㎡以上、営業所の照度は20ルクス以下にしない、客室の出入口に鍵を付けない、客室に見通しを妨げる設備を置かない(風営法施行規則第99条)。
今すぐやること3つ:①店舗の用途地域を市役所で確認する ②接客の方法が「接待」に当たらないか確認する ③開店日から逆算して、図面の実測日を決める
◆ 深夜酒類提供飲食店営業の届出とは

▶ 結論:深夜0時以降に酒類を提供して営業する飲食店が、警察署を通じて公安委員会に出す届出です。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第33条は、酒類提供飲食店営業を深夜に営もうとする者に、営業所ごとの届出を義務づけています。届出書に書くのは、氏名と住所、営業所の名称と所在地、営業所の構造と設備の概要です。

注意が必要なのは、食事が主の店は対象外という点です。ラーメン店や定食店のように、通常主食と認められる食事を提供して営む店は、深夜に酒類を出しても、この届出の対象になりません。バー、スナック、ダイニングバー、居酒屋は対象になります。

【根拠】e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第33条・第55条(2026年9月20日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122

◆ 届出の期限・提出先・必要書類

▶ 結論:営業開始の10日前までに、営業所を管轄する警察署の生活安全課へ、届出書と添付書類を提出します。

期限は、風営法施行規則第103条第3項で「営業を開始しようとする日の十日前まで」と定められています。受理された日から10日を経過した後に、深夜の営業ができます。開店日が決まっている場合は、この10日と、図面作成の日数を先に確保してください。

神奈川県警察が案内している提出書類は次のとおりです。

書類 内容 入手・作成
営業開始届出書(別記様式第47号) 氏名、営業所の名称・所在地、建物の構造、客室数、床面積、照明・音響設備など 神奈川県警察のサイトからダウンロード
営業の方法(別記様式第48号) 営業時間、18歳未満の従業者・客の有無、提供する飲食物と酒類、遊興の有無など 神奈川県警察のサイトからダウンロード
営業所の平面図 営業所全体、客室、調理場、設備の配置と面積 実測して作成
住民票の写し 本籍記載のもの。外国籍の方は国籍等が記載されたもの 市区町村
法人の場合 定款、登記事項証明書、役員全員の住民票の写し 法務局・市区町村
このほか、警察署から、飲食店営業許可証の写し、用途地域が分かる資料、建物の使用承諾に関する資料などを求められることがあります。必要な範囲は警察署によって異なるため、事前相談で確認します。

【根拠】神奈川県警察「風俗営業等の規制概要と営業申請(届出)手続」(2026年7月28日更新)
https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/fuzoku/mesd0017.html

【根拠】神奈川県警察「申請書類等ダウンロード(風俗営業)」(2026年7月23日更新)
https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/fuzoku/mesd0022.html

◆ いちばん時間がかかるのは図面です

▶ 結論:図面は、警察署の担当者が面積を検算できる形で作ります。実測の寸法がすべての出発点です。

県警の案内には「営業所の平面図」とだけ書かれていますが、実務では次の4種類に分けて作ります。今回の座間警察署への届出でも、この構成で提出しました。

図面 何を示すか 測り方・作り方
営業所平面図 壁、出入口と扉の開き方向、客室、調理場、トイレ、カウンター、椅子、テーブル、ソファの配置と寸法 椅子やテーブルは形ごとに記号を付け、寸法と高さを別表にまとめる
営業所求積図 営業所全体の面積 壁の中心線(壁芯)で測り、長方形に区切って計算式を書く
客室・調理場求積図 客室と調理場それぞれの面積 壁の内側(内法)で測る。柱は客室面積から除く
照明・音響設備配置図 照明、スピーカー、モニターなどの位置と個数 家具を消した図に記号で示し、客室・調理場・その他に分けて個数を表にする
面積は小数点第3位を四捨五入して第2位まで記載します。営業所面積から客室と調理場を引いた残りが「その他」(トイレ、通路、前室など)です。建築図面や不動産の間取り図は、そのままでは使えません。現在の店内を実測した寸法で描く必要があります。

◆ 今回のご相談:座間市のダイニングバー

▶ 結論:現地実測、警察署への事前相談、図面と届出書の作成、提出までを代理し、座間警察署で受理されました。

ご相談は、座間市内で営業するダイニングバーの経営者の方からでした。深夜0時を過ぎても営業を続けるために届出をしたいが、図面の作り方が分からない、というお困りごとです。経営者は外国籍の方で、住民票は国籍等が記載されたものを用意しました。

たてかわ行政書士事務所では、次の順序で進めました。

現地で店内を実測し、写真で設備の位置と個数を記録しました。外壁の幅、壁の厚さ、客室、カウンター、調理場、トイレ、前室、すべての扉の幅と開き方向を測りました。
図面の案を持って座間警察署の生活安全課へ事前相談に行きました。客室の区分、面積の測り方、椅子やテーブルの示し方、照明の記載範囲を確認しました。
事前相談を受けて、カウンターのある部屋を測り直しました。この店は客室が2室に分かれるため、1室ごとに9.5㎡以上が必要です。実測の結果、カウンターのある客室は基準を上回ることを確認できました。
平面図、営業所求積図、客室・調理場求積図、照明・音響設備配置図、調理場の拡大図、椅子・テーブルの寸法表を作成し、営業開始届出書と営業の方法の記載内容を図面の面積と一致させました。
委任状により行政書士 建川一茂が届出を代理し、【受理日】に受理されました。
図面は、実測の寸法データから4種類を同時に出力する方法で作成しています。1か所の寸法を直すと、平面図も求積図も面積の表も同時に直るため、図面どうしの数字の食い違いが起きません。届出書の面積欄と図面の数字が合わないことは、補正の典型的な原因です。

※個別の事情が分からないよう、店名、所在地の詳細、正確な面積は記載していません。受理は、この届出について警察署が形式と内容を確認した結果であり、他の店舗の結果を約束するものではありません。

◆ 元警視が見る3つの落とし穴

▶ 結論:図面より先に、接待の有無、用途地域、店の造りの3点を確認します。ここを外すと、図面が完成しても届出ができません。

行政書士 建川一茂は、神奈川県警察に通算39年在職した元警視です。届出を受ける側の視点から、事前に確認すべき点を挙げます。

接待があると、届出ではなく許可の問題になります。
風営法は「接待」を、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義しています(第2条第3項)。特定の客の隣に座って継続して談笑の相手をする、カラオケでデュエットをする、といった営業は、風俗営業(1号)の許可が必要です。風俗営業は原則として深夜0時以降の営業ができないため、「0時までは接待、0時以降は深夜営業」という形は取れません。
住居系の用途地域では、原則として深夜に酒類を提供する営業ができません。
神奈川県では、住居専用地域と住居地域(準住居地域を含む)で、原則として営業が禁止されています。店舗を借りる前に、市役所の都市計画課で用途地域を確認してください。座間市では、都市計画に関する証明を都市計画課で取得できます。
店の造りそのものが基準になります。
客室の出入口に鍵を付けない、客室に見通しを妨げる設備を置かない、照度を20ルクス以下にしない、の3点です。高さ1メートル以上の衝立、背の高いソファ、観葉植物は、見通しを妨げる設備に当たるかどうかの確認対象になります。照明を暗く絞れる調光設備があるかどうかも、今回の事前相談で確認された項目でした。
【根拠】e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第99条・第103条(2026年9月20日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001

【根拠】座間市「都市計画に関する証明」(2025年6月9日更新)
https://www.city.zama.kanagawa.jp/shisei/machi/toshikeikaku/1004461.html

◆ 自分で届け出る場合と行政書士に依頼する場合

▶ 結論:届出は自分でもできます。時間がかかるのは図面と、警察署とのやり取りです。

比較項目 自分で届け出る たてかわ行政書士事務所に依頼する
届出の手数料 不要 不要(別途、行政書士報酬)
図面の作成 実測、作図ソフトの習得、求積計算を自分で行う 現地実測から4種類の図面作成まで行政書士が行う
警察署とのやり取り 平日の日中に自分で事前相談・提出・補正対応 委任状により行政書士が代理
補正があったとき 図面と届出書を自分で直して再提出 1か所の修正を全図面と面積表に同時に反映
事前の確認 接待、用途地域、構造基準を自分で調べる 元警視の行政書士が、届出を受ける側の視点で確認
向いている方 時間に余裕があり、作図に慣れている方 開店準備で忙しい方、外国籍の経営者の方
行政書士報酬は、店舗の広さと形、客室の数、設備の量によって変わります。お見積りは無料です。

◆ 開店前にやること3つ

▶ 結論:用途地域の確認、接客方法の確認、実測日の確保の順で進めます。

用途地域を確認する。店舗の住所が、深夜に酒類を提供する営業ができる地域かどうかを、市役所の都市計画課で確認します。物件を契約する前に行うのが安全です。
接客の方法を決めて、書面で整理する。従業員が客席に座るか、カラオケやダーツなどの遊興をさせるか、18歳未満を雇うか・入店させるかを決めます。この内容が「営業の方法」に記載する事項になります。
開店日から逆算して実測日を決める。受理から10日間は深夜営業ができません。実測、事前相談、図面作成、提出の日数を見込み、開店日の1か月以上前に実測を終えるのが目安です。
◆ よくあるご質問

Q1. 深夜営業の届出に費用はかかりますか。
A. 警察署に納める手数料はかかりません。住民票の写しや都市計画に関する証明などの実費と、行政書士に依頼する場合の報酬が必要です。

Q2. 届出をしてから、いつから深夜に営業できますか。
A. 届出書は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出します(風営法施行規則第103条第3項)。受理された日から10日を経過した後に、深夜の営業を始められます。

Q3. 客室が9.5㎡より狭いと届出はできませんか。
A. 客室が1室だけの店は、面積の制限がありません。客室が2室以上ある店は、1室ごとに9.5㎡以上が必要です(風営法施行規則第99条第1号)。部屋の区切り方と実測の結果で判断が変わるため、図面を作る前に警察署へ確認します。

Q4. 外国籍でも届出はできますか。
A. できます。住民票の写しは、国籍等が記載されたものを提出します。深夜の飲食店営業を行えるかどうかは在留資格によって異なるため、たてかわ行政書士事務所では、在留資格と合わせて確認します。

※届出後に営業停止などの処分を受けた場合の不服申立てや、貸主・近隣とのトラブルの交渉は、行政書士の業務の範囲外です。その場合は弁護士にご相談ください(※要弁護士相談)。

◆ ご相談・お問い合わせ

座間市、相模原市、大和市、海老名市、厚木市など神奈川県央地域で、バー、スナック、ダイニングバー、居酒屋の深夜営業をお考えの方は、開店日が決まる前にご相談ください。店舗の住所と、おおよその間取りが分かるものがあれば、用途地域と必要な手続きの見通しをお伝えします。

無料相談は契約を強制しません。

お問い合わせフォーム:https://tatekawa-gyosei.net/contact/
電話:050-1721-2633 / 090-2307-2513
営業時間:9:30〜21:00
◆ この記事を書いた人

行政書士 建川一茂(たてかわ・かずしげ)
たてかわ行政書士事務所 代表(行政書士登録番号 【登録番号】/神奈川県行政書士会)
行政書士/元神奈川県警視/ファイナンシャルプランナー2級

神奈川県警察に通算39年在職。在留資格・外国人雇用と、警察署への許認可・届出(古物商許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出)を取り扱う、在留資格と中小企業支援の専門家です。危機管理・防犯・カスタマーハラスメント対策の講演・研修も行っています。

たてかわ行政書士事務所
〒252-0326 神奈川県相模原市南区新戸3021-8
電話:050-1721-2633 / 090-2307-2513

関連記事

相模原市の古物商許可申請|元警視の行政書士が代行サポート:https://tatekawa-gyosei.net/news/143176.html
在留資格・ビザ申請専門サイト:https://tatekawagyousei.com/
危機管理・防犯 講演・研修サイト:https://tatekawa-crisis.com/