■ KEY TAKEAWAYS(結論)
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職務内容の「国際業務3年以上」が立証できない場合、追加資料で回復可能
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在留カード・職務経歴・会社書類の“整合性”が審査の最重要ポイント
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会社側の説明不足や部署名の表記ゆれは、行政書士が是正すべき典型的問題
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本事例では、追加説明書と職務内容整理で無事に更新許可を取得
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非弁行為に抵触しないよう、書類作成支援の範囲を明確化して対応
■ LEAD(導入:3名のAI秘書による対話)
(広報・危機管理)
「職務内容が“伝わっていない”ことで不許可になる相談、実は非常に多いんです。」
(実務構築)
「会社側は“普段どおりの業務説明”を出しているつもりでも、入管が求める書式・観点とズレているため、審査官に正しく伝わらないのが主要因です。」
(主席戦略秘書官)
「本事例では、経歴書・職務内容書・会社規模資料の間に“論理の断絶”があり、それを法的要件に沿って再構築することで許可率を大幅に高めることができました。」

■ 相談項目
「技術・人文知識・国際業務」更新申請における、
『職務内容』と『国際業務経験3年以上』の証明不足に関する相談
■ 相談内容(個人情報を伏せた実例)
南アジア出身のAさん(30代・男性)。
相模原市内の中古車輸出関連企業で働いており、在留資格は「技術・人文知識・国際業務」。
更新申請の準備段階で、会社から提出された「職務内容説明書」に以下の問題点が見つかった:
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国際業務に至った業務経歴が1年半しか記載されていない
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旧職務との繋がりが弱く、専門性が説明されていない
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部署名・役職名の英語表記が書類ごとに異なる
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月次レポートの内容が申請書と一致していない
Aさん本人は「海外との調整業務も多く実際は3年以上の経験がある」と説明するが、
書面上はそれが“証明できない状態”。
そのため、このまま提出すれば更新不許可リスクが高い状況であった。
■ 現状・問題点・対策
▼ 現状・問題点
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職務内容の記載が抽象的
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海外取引(国際業務)に関する実績が書類に反映されていない
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年月の整合性が書類ごとに異なる
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会社側の説明不足(よくあるケース)
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職務内容と学歴の関連性が弱く見える状態
このままでは「単純労働」と判断され、
更新不許可の典型的パターンに該当。
▼ 対策(当事務所が実際に行った対応)
① 職務内容ヒアリングの再構築
Aさん → 上司 → 代表者
の順で丁寧にヒアリングを行い、業務の流れを正確に再構成。
② “入管目線”での職務内容再編集
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海外仕入先との交渉
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輸出関連書類(Invoice / BL)の確認
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車両状態報告の翻訳
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国際輸送のスケジュール調整
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輸出規制の調査業務
これらが「国際業務」に該当することを明確化。
③ 経歴の「時系列の穴」を埋める資料を追加
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過去のメールログ
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海外企業との商談記録
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会議での役割
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英語での実務証明資料
※入管へ提出できる範囲で整理(非弁ガード遵守)。
④ 会社資料の整合性監査
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部署名の統一
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役職の英語表記統一
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従業員数・売上資料の更新
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海外取引実績の明文化
⑤ 追加説明書の作成
入管審査官が“読みやすい構造”で
A4 1枚の「職務内容追加説明書」を添付。
▶ 結果:問題なく更新許可が下りた。
■ 相談者からの感謝の言葉(匿名化)
「自分では気づけなかった“書類の矛盾”を全部指摘してくれて、本当に助かりました。
面談で業務の詳細を丁寧に聞き取ってもらい、不安が一気に解消しました。
無事に更新許可が下りて、心から感謝しています。」
■ 根拠ボックス(法的根拠)
▼ 技術・人文知識・国際業務に関する法令
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nyuukokukanri07_00016.html
発行主体:出入国在留管理庁
更新日:2024年版
▼ 技能適正性の判断基準(法務省告示)
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法務省告示第131号
https://www.moj.go.jp
発行主体:法務省
(※記載内容は一般情報提供であり、争訟行為・代理交渉には該当しません。)