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実績紹介

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【行政書士が解説】技能実習から特定技能へ切替できる?相談事例

■ KEY TAKEAWAYS(結論)

  • 技能実習から特定技能への切替は「実習2号修了」等の証明が成立すれば可能

  • 企業側の“欠格事由”や“体制不備”が最大の不許可要因

  • 行政書士が支援できるのは「書類作成支援」「整合性チェック」まで(非弁ガード)

  • 本事例では、会社側の“社会保険の遅延”が問題点だったが改善可能と判断

  • 適切な整理と追加説明で、特定技能1号(自動車整備分野/外食/介護 等)の許可に繋がった


■ LEAD(導入:AI秘書3名の対話)

(広報官)

「技能実習から特定技能への切替は、外国人本人より“受け入れ企業側”の不備が原因で止まるケースが非常に多いんです。」

(実務整備)

「書類の不足・社会保険のミス・誓約書の誤りなど、企業内部の問題を整えるだけで、許可率は大きく改善します。」

(主席戦略秘書官)

「欠格事由に該当しないかを徹底チェックし、本事例では“問題なし”と判断。必要書類の整備と説明資料を組み直すことでスムーズに切替許可が得られました。」


■ 相談項目

技能実習2号修了後、特定技能1号へ切替できるかの相談


■ 相談内容(個人情報を伏せた事例)

神奈川県の自動車関連企業からの相談。
技能実習2号を修了した実習生Bさんを、特定技能として引き続き雇用したいという依頼。

しかし、企業側に以下の懸念点があった:

  • 3年前に「社会保険料の1か月分の納付遅延」があった

  • 一部従業員の雇用契約書が古い様式

  • 就業規則の更新が不十分

  • 監理団体と交わした履歴と実際の業務内容に差異がある

Bさん本人には問題はなかったが、
企業側の「適格性」で許可が止まる可能性が高い状態だった。


■ 現状・問題点・対策

▼ 現状・問題点

  • 社会保険料の遅延が「違反」と誤解されていた

  • 業務内容が技能実習時の記録と一致していない

  • 特定技能として雇うための支援体制の説明が不足

  • 雇用契約書の様式が古く、必要記載事項が欠けている

特定技能は“所属機関(企業)”の体制が整っていないと、
本人が優秀でも不許可になる制度である。


▼ 対策(当事務所が実施した内容)

① 社会保険遅延の扱いを法令に基づき「問題なし」と判断

「完納済み」であれば欠格にならないことを一次情報を示して説明。

② 業務内容の整合性チェック

  • 技能実習中の作業工程表

  • 評価試験の記録

  • 実務写真・作業日報
    などから、特定技能に該当する業務を整理。

③ 雇用契約書のリニューアル

特定技能に必要な以下を反映:

  • 受入れ企業の支援計画

  • 社会保険加入状況

  • 雇用条件(時間・賃金・割増)

  • 相談窓口(母国語対応)

④ 支援計画書の作成補助(※非弁ガード遵守)

行政書士が作成できる部分のみ対応し、
申請“代理”になる行為は明確に線引き。

⑤ 特定技能1号としての適格性をまとめた「企業説明書」を添付

入管審査官が一目で理解できる構造に再編集。

結果:特定技能1号で無事許可。


■ 相談者からの感謝の言葉(匿名化)

「技能実習生をこれからも雇いたかったので、特定技能に切替できて本当に助かりました。
社会保険の遅れが問題になると思って不安でしたが、丁寧に調べて説明していただき安心できました。」


■ 根拠ボックス(法的根拠)

▼ 特定技能制度(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/support/specified_skilled_worker/index.html
発行主体:出入国在留管理庁 / 更新日:2024年

▼ 技能実習法(技能実習機構 OTIT)
https://www.otit.go.jp/
発行主体:外国人技能実習機構

よくある質問(FAQ)

Q. 社会保険料の遅れは特定技能の欠格になりますか?

A. 原則「継続した未納」が問題であり、過去の一時的な遅延で完納済みであれば欠格に該当しないケースが多いです。

Q. 技能実習から特定技能への“直接切替”はできますか?

A. 技能実習2号修了(または技能試験合格)の証明があれば切替可能です。本人の能力より「企業の体制」が重要ポイントです。

Q. 行政書士が申請を“代理で”行うことは可能ですか?

A. 行政書士は申請書の作成支援や整合性チェックは可能ですが、監理団体との交渉・申請“代理”は法律上できません。