■ KEY TAKEAWAYS(結論)
-
特定活動からの在留資格変更は「活動内容」「経歴」「申請理由」の整合性が核心
-
職歴・学歴・実務内容が希望在留資格の基準に合致しないと不許可リスク大
-
本事例では、技人国への変更は困難と判断し、“特定活動のまま延長”が最適解
-
追加説明書と実務記録の整理で、特定活動の更新許可を取得
-
行政書士ができるのは書類作成支援と整合性監査まで(非弁ガード遵守)

■ LEAD(AI秘書3名の対話)
(広報担当次席戦略秘書官)
「“特定活動から変更できますか?”という相談は急増していますが、最も誤解されやすい分野です。」
(実務整備担当次席戦略秘書官)
「変更できるかどうかは“本人の適格性”と“事業者の実態”の2軸で判定します。書類の形だけ整えても、基準に合っていなければ不許可になります。」
(主席戦略秘書官)
「本事例では、経歴と実務内容が技人国の基準に達していないため、無理をせず“特定活動のまま継続”が最適解と判断しました。」
■ 相談項目
特定活動から他の在留資格(技人国など)へ変更可能かの相談
■ 相談内容(匿名化)
外国人Cさん(南アジア出身)が、日本で特定活動により就労。
勤務先の企業が「技術・人文知識・国際業務」への変更を希望し、相談が寄せられた。
しかし、提出された資料から以下の問題点が判明:
-
職務内容が技人国の専門性に該当しない
-
経歴書に「国際業務の実務経験」が不足
-
学歴と職務内容の関連性が弱い
-
在職期間が短く、職務のレベルが説明不足
-
雇用契約書の内容が特定活動の基準に合わせたまま
企業側は「今すぐ技人国に変更したい」と希望していたが、
このまま申請すると不許可の可能性が非常に高い状態だった。
■ 現状・問題点・対策
▼ 現状・問題点
-
特定活動 → 技人国の“直接変更”は基準が厳しい
-
業務内容が専門性を満たしていない
-
学歴・実務経験が技人国の告示要件に非該当
-
雇用契約書の整備が不十分
-
職務内容書に一貫性がない
これは典型的な**「変更不可」パターン**に該当。
▼ 対策(当事務所が実施した対応)
① 客観的に「技人国への変更は困難」と判断
技人国の基準(高度専門性)を満たさないため、
無理な申請は「不許可 → 再申請禁止期間」のリスクが高い。
② 特定活動として継続できる条件を整理
-
実務内容
-
勤務状況
-
労働時間
-
在留中の生活状況
などをヒアリングし、特定活動として妥当な実態を構築。
③ 書類の“整合性監査”を実施
-
雇用契約書
-
実務日報
-
勤怠記録
-
事業内容説明
などに矛盾がないか精査。
④ 入管向け「追加説明書」を作成
①変更不可の理由
②特定活動としての安定した実態
③今後の業務や指導体制
を明確に説明。
▶ 結果:特定活動の更新許可が順調に下り、勤務継続が可能となった。
■ 相談者からの感謝の言葉(匿名化)
「技人国への変更は難しい理由を丁寧に説明していただき、最適な方法を選ぶことができました。
無理な申請をしなかったおかげで不許可のリスクを回避でき、本当に助かりました。」
■ 根拠ボックス(一次情報)
▼ 特定活動(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/tokuteikatsudou.html
発行:出入国在留管理庁
更新:2024年
▼ 技人国(法務省告示:専門性基準)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nyuukokukanri07_00016.html
発行:法務省
更新:2024年
(※本記事は一般情報提供であり、争訟・交渉代理には該当しません。)
■ FAQ(SWELL)
よくある質問(FAQ)
Q. 特定活動から技人国へ変更できますか?
A. 学歴・職歴・職務内容が専門性基準に合致する必要があります。基準を満たさない場合は不許可になります。
Q. 不許可になるとどうなりますか?
A. 場合によっては在留期限内の再申請が難しくなり、帰国リスクが高まるため慎重な判断が必要です。
Q. 特定活動のまま働き続けることは可能ですか?
A. 可能です。業務内容が適正であれば特定活動で安定的に更新を続けられます。
【詳細解説と法的根拠】
1. 「特定活動(告示46号)」の強み 日本の大学を卒業し、高い日本語能力(N1レベル等)を持つ場合、「特定活動(告示46号)」という在留資格が認められています。 この資格の最大の特徴は、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では不許可になりやすい「現場業務」や「接客業務」も、日本語を使った円滑な意思疎通が必要であれば広く認められる点です。
-
技人国の場合: 単純労働(現場作業・飲食のホール・コンビニ店員等)は原則禁止。
-
特定活動(告示46号)の場合: 日本語によるコミュニケーションを主体とする業務であれば、現場業務も広く可能。
2. 更新の安定性(エビデンス) 特定活動だからといって、更新が不安定なわけではありません。以下の根拠に基づき、技人国と同様に「1年・3年・5年」の在留期間が付与されます。
【法的根拠:法務省告示第46号】 「本邦の大学を卒業した者が、その高い日本語能力を活用して行う業務」として定義されており、就労活動そのものを目的とした正規の就労ビザとして位置づけられています。 (出典:出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る『特定活動』(本邦大学卒業者)について」)
3. 結論:無理な変更はリスクになることも 現在の業務内容が「現場での実務」や「接客」を多く含む場合、無理に「技人国」へ変更申請を行うと、「学歴と職務内容の不一致(単純労働の疑い)」として不許可になるリスクがあります。 現在の業務実態が「特定活動」の要件に合致しているのであれば、そのまま更新を続ける方が、法的にも安定的かつ安全な選択と言えます。
■ CTA(行動喚起)
在留資格の変更は、
「できる/できない」の判断が最も難しい分野です。
・経歴と職務内容の整合性
・基準該当性の有無
・無理な申請によるリスク
・最適な更新戦略
初回相談は無料です。
オンライン相談も可能です。