■ KEY TAKEAWAYS(結論)
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家族滞在審査の核心は「年収の額面」ではなく、「家賃を払って生活できるか(可処分所得)」にある。
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年収が低い場合でも、家賃負担の軽さ・預貯金・送金実績などで「生活の安定性」を証明すれば許可事例は多い。
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住民票・給与明細・源泉徴収票の「数字のズレ」は、不信感を招く最大の不許可要因となる。
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本事例では、収入不足が懸念されたが、綿密な「生活状況説明書」の作成で無事に許可を取得。
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行政書士は書類作成と整合性チェックで徹底支援。(※交渉・代理は行いません:非弁ガード)

■ LEAD(導入:3名の戦略秘書による対話)
広報担当次席戦略秘書官 「『年収が少ないから、妻や子を呼ぶのは無理でしょうか?』というご相談、実は非常に多いんです。」
実務整備担当次席戦略秘書官 「多くの方が誤解されていますが、審査で重要なのは年収の『絶対額』よりも、『実際に生活が維持できるか(収支バランス)』なんです。書類の整合性を整えるだけで、許可率は大きく変わります。」
主席戦略秘書官 「本事例のお客様も、決して高収入とは言えない状況でしたが、生活状況をロジカルに説明し、数字の矛盾を解消することで、問題なく許可されました。」
■ 相談項目 年収200万円台(家族滞在)における、扶養能力および住居要件の立証に関する相談
■ 相談内容(匿名化) 日本で働く外国人Dさん(在留資格:技術・人文知識・国際業務)。 本国(スリランカ)に住む奥様を「家族滞在」ビザで呼びたいというご依頼。
しかし、事前確認で以下の深刻な懸念点が浮上しました。
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年収が約230万円と、一般目安よりも低めである。
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収入に対して家賃負担が重く見える状況だった。
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住民票の世帯構成と実態にズレがあった。
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給与明細の交通費支給額と、実通勤費が乖離している。
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会社作成の雇用契約書に、古い情報のままの記載が混在。
Dさんも企業側も「ビザはあるから大丈夫だろう」と考えていましたが、プロの目から見れば「扶養能力不足」として不許可になるリスクが極めて高い状態でした。
■ 現状・問題点・対策
▼ 現状・問題点
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扶養能力の疑問視: 単純な額面年収だけ見ると、2人での生活維持が困難と判断されかねない。
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収支バランスの悪さ: 手取り収入から家賃を引いた「残金」が少なく見える。
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書類間の矛盾: 住民票・給与明細・源泉徴収票の数字が合致しておらず、信憑性が低い。
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審査基準の誤解: 「呼べばなんとかなる」と考えており、入管が求める「立証責任」が果たされていない。
▼ 対策(当事務所で実施した内容)
① 評価軸を「年収」から「実質的な生活維持能力」へ転換 入管審査官が懸念する「生活保護受給リスク」を払拭するため、以下の要素を可視化しました。
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家賃負担の実態: 会社補助や実質負担額を明確化し、手元に残るお金(可処分所得)を計算。
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生活費の内訳: 光熱費・食費等のランニングコストを算出し、現在の収入で黒字になることを証明。
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送金・貯蓄実績: 収入は低くとも、毎月送金や貯蓄ができている実績(通帳記録)を提示。
② 書類の整合性を徹底監査(アドミ・コンプライアンス)
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住民票の表記修正。
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給与明細と実際の支給額(交通費含む)のズレを会社側に確認し是正。
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雇用契約書を最新の実態に合わせてリニューアル。
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源泉徴収票の数値と課税証明書の照合。
③ 「生活状況説明書」によるプレゼンテーション 数字だけでは伝わりにくい生活の安定性を、A4・1枚の説明書に凝縮しました。
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毎月の収支シミュレーション(来日後)
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家賃と手取り額のバランス表
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具体的で堅実な扶養計画
④ 住居の安定性を証明
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賃貸借契約書の精査。
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家賃の支払記録(遅延がないことの証明)。
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清潔で整頓された室内写真を添付し、受け入れ環境の良さをアピール。
▶ 結果: 家族滞在の許可が無事に下り、奥様の来日が実現しました。
■ 相談者からの感謝の言葉(匿名化) 「年収が少ないので正直諦めかけていましたが、先生が『生活できることを証明すれば大丈夫』と言ってくださり、書類も生活説明もすべて丁寧にまとめてくれました。妻と日本で一緒に暮らせるようになり、本当に嬉しいです。」
■ 根拠ボックス(法令)
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家族滞在(出入国在留管理庁)
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URL: https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nyuukokukanri07_00020.html
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発行:出入国在留管理庁 / 更新:2024年
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(※本記事は一般的な情報提供であり、個別の案件における許可を保証するものではありません。また、行政書士は交渉・争訟の代理は行いません)
■ FAQ(よくある質問)
Q. 家族滞在は年収いくらあれば許可されますか?
A. 金額の明確な基準はありません。「生活を維持できるか」が審査の中心です。目安として年収250〜300万円と言われますが、最も重要なのは**「手取り額 ー 家賃・固定費 = 生活費(2人で暮らせる額か?)」という計算式です。社宅で家賃が安い場合などは、年収200万円台前半でも許可される可能性があります。(その案件によって条件が異なるので必ず許可がおりるという保証はありません。)
Q. 収入が足りない場合はどうすれば良いですか?
A. 生活状況を丁寧に説明した追加書類(家計簿シミュレーション、預貯金証明、本国からの援助証明など)を提出し、経済的な安定性を補強することで許可されるケースが多いです。
Q. 行政書士は企業への交渉や収入の保証はできますか?
A. いいえ。行政書士ができるのは「書類作成支援」と「法的整合性のチェック」までです。身元保証人になったり、企業と賃上げ交渉を行ったりすることは非弁行為となるため行えません。
■ CTA(行動喚起)
家族滞在は、「収入が少ない=即不許可」ではありません。
大切なのは、あなたの生活基盤が安定していることを、入管審査官に**「誤解なく伝えること」**です。
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扶養能力のロジカルな説明
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書類間の矛盾・不備の徹底チェック
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生活状況説明書の作成
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会社資料との整合性整理
ご自身の年収や家賃で許可が下りるか不安な方は、まずは一度ご相談ください。
【初回相談無料・オンライン対応可能】 たてかわ行政書士事務所