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新着情報・ブログ

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在留資格更新の不許可を防ぐ3つの死角|元警察官が教える対策・相模原

「このまま申請して、もし不許可になったらどうしよう……」 在留期限が迫る中、そんな不安を抱えていませんか? 在留資格(ビザ)の更新は、単なる形式的な手続きではありません。あなたの日本での生活基盤そのものを守る重要な審査です。

元神奈川県警警視・行政書士の建川です。長年、警察組織で「事実の調査・確認」を行ってきた経験から断言できるのは、審査官は「書類の些細な矛盾」から「生活実態の綻び」を見抜くということです。不許可になるケースの多くは、本人が「これくらい大丈夫だろう」と見過ごしていた“死角”に原因があります。

結論から申し上げます。不許可を防ぐための絶対的なチェックポイントは以下の3点です。

  1. 公的義務の履行(税金・年金・保険)

  2. 活動内容の整合性(資格と業務の一致)

  3. 素行の健全性(法令違反・届出義務)

本記事では、教科書通りの解説ではなく、実務の現場で多くの外国籍の方を支援してきた視点から、見落としがちなリスクとその対策を具体的に解説します。読み終える頃には、あなたの申請書類に何が足りないのか、明確になっているはずです。

元警察幹部が見抜く「素行要件」の死角

交通違反と「軽微な」法令違反の落とし穴

「スピード違反を1回しただけだから関係ない」と考えていませんか? 在留資格の審査には「素行が善良であること」という要件があります。重大な刑法犯はもちろん一発アウトですが、入管審査においては、軽微な交通違反や条例違反の**「繰り返し」「処理の放置」**が致命傷になることがあります。

特に、反則金の未納や、出頭要請の無視は、「日本の法令を遵守する意思がない」と判断される大きなリスク要因です。元警察官の視点で見れば、これらは単なるうっかりミスではなく「規範意識の欠如」と映ります。

Evidence(根拠) 入管法上の「素行善良要件」は、法務省のガイドラインにおいても重視されています。 参考:在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(法務省)

見落としがちな「届出義務」違反

引越しをしたのに14日以内に住所変更をしていない、転職をしたのに所属機関に関する届出をしていない。これらも立派な「入管法違反」です。 更新申請のタイミングでこれらの不備が露見すると、審査期間の長期化や、最悪の場合は不許可の要因となり得ます。生活の基盤となる手続きを疎かにしていることは、審査官に対し非常に悪い心証を与えます。

書類と実態のズレをなくす「整合性」チェック

収入と扶養人数のバランス

「課税証明書を出せばいい」だけではありません。年収に見合わない数の扶養親族を入れていませんか? 節税目的で本国の親族を多数扶養に入れているケースが散見されますが、これは「日本で独立して生計を営む能力がない」と判断される諸刃の剣です。収入額、扶養人数、そして実際に日本で生活できているかという「生計要件」の整合性は、数字で厳格にチェックされます。

「現場応援」は資格外活動違反?

特に技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの方で多いのが、現場作業への従事です。 相模原エリアにも多い製造業や建設業の企業で、本来はエンジニアや通訳として採用されたにもかかわらず、人手不足で「一時的に」工場のラインに入ったり、現場作業を手伝ったりしていませんか? これが常態化していると判断されれば、資格外活動違反として更新が不許可になるだけでなく、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性があります。書類上の職務内容と、現場での実態が一致しているか、今一度確認が必要です。

鉄壁の対策:明日から使えるアクションプラン

不許可のリスクを最小限にするために、今すぐ実行すべき3つのアクションを提示します。

手順1:公的義務の「完済」と証明

申請前に、直近の住民税、国民健康保険、国民年金の納付状況を確認してください。 もし未納や遅延がある場合は、申請前に必ず完済し、その領収証書を保管してください。さらに、遅延した理由と今後の納付計画、反省文を添えた「理由書」を準備することで、リカバリーできる可能性があります(※確約ではありません)。

手順2:届出状況の「総点検」チェックリスト

以下の項目に該当する変更があった場合、適切に届出が済んでいるか確認しましょう。

  • [ ] 住所変更(市区町村役場への転入届)

  • [ ] 所属機関(勤務先)の名称・所在地の変更

  • [ ] 転職・退職(契約機関に関する届出)

  • [ ] 配偶者との離婚・死別(配偶者に関する届出)

未届けのものがあれば、速やかに届出を行ってください。

手順3:定期見直しの仕組み化

次回の更新に向けて、リスク管理を日常化しましょう。

  • 給与明細の確認: 社会保険料や税金が正しく天引きされているか毎月チェックする。

  • マイナンバーカードの活用: マイナポータルで自身の税・社会保険情報を定期的に確認する習慣をつける。

専門家という「最強の盾」を持つ選択

更新申請は、ご自身で行うことも可能です。しかし、少しでも「不安要素」がある場合、あるいは過去に不許可になった経験がある場合は、専門家の介入が不可欠です。

行政書士は、単に書類を作る代書屋ではありません。あなたの状況を法的に分析し、リスクを洗い出し、審査官が納得するロジックを構築する「防衛の盾」です。 特に当事務所では、元警察官としての調査能力を活かし、審査官がどこを疑うかを先回りして潰す書類作成を行います。不許可になってから慌てて相談に来られるよりも、事前の対策こそがコストもリスクも最小限に抑える道です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 過去に一度更新が不許可になりました。再申請は可能ですか? A. 可能です。ただし、不許可の理由を正確に把握し(入管へ聞き取りに行きます)、その原因を完全に解消した上で、合理的な説明資料を添付する必要があります。難易度が高いため、専門家への相談を強く推奨します。

Q2. 転職して初めての更新ですが、何が必要ですか? A. 前職の退職証明書や源泉徴収票に加え、新しい会社の登記簿謄本、決算書、雇用契約書、職務内容説明書など、実質的に「新規認定」に近い書類が必要になります。業務内容が在留資格と合致しているかが最大の審査ポイントです。

Q3. 交通違反の反則金を払い忘れましたが、更新できますか? A. 未納のままでは非常に不利です。速やかに納付し、納付済みであることを証明する資料と、反省・経緯を記した理由書を提出することをお勧めします。


一人で悩まず、まずは「元警視」の行政書士にご相談ください

在留資格の更新に「絶対」はありませんが、「最善」を尽くすことはできます。 相模原市・神奈川県央地域を中心に、皆様の不安を取り除くお手伝いをしています。 あなたのビザと生活を守るために、私が全力を尽くします。

※無料相談は契約を強制しません。まずは状況をお聞かせください。

[無料相談フォームはこちら(24時間受付)] [お電話でのお問い合わせ:090-2307-2513]


執筆者プロフィール

建川 一茂(たてかわ かずしげ)

  • たてかわ行政書士事務所 代表行政書士(申請取次行政書士)

  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

  • 元神奈川県警察 警視(交通部門・警察署課長等を歴任)

元警察幹部としての30年以上のキャリアにおいて、数多くの法執行・調査実務に従事。その経験を活かし、現在は「守りの専門家」として、企業のコンプライアンス支援や外国籍の方の在留支援を行っています。相模原市等での防犯・危機管理セミナー講師実績多数。

たてかわ行政書士事務所 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野5-29-23-406 対応エリア:相模原市、座間市、大和市、厚木市、海老名市、町田市、他神奈川県・東京都全域