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相模原で遺産分割協議書を作成!銀行手続きが進む書き方と注意点

【この記事の結論】 遺産分割協議書とは、亡くなった方の財産を誰がどう引き継ぐか、相続人全員で合意した内容を証明する書類です。銀行の口座解約や不動産の名義変更など、相続手続きに必ず求められます。作成には「全員の署名と実印」が必須であり、少しでも不備があると手続きがストップしてしまいます。

遺産分割協議書とは?なぜ銀行で求められるのか

▶ 結論:遺産は相続人全員の共有財産となるため、銀行手続きには全員の合意を証明する協議書が必要です。

親が亡くなった後、銀行口座の解凍や不動産の名義変更をしようと窓口に行き、「まずは遺産分割協議書を揃えてください」と言われ、戸惑う方は少なくありません。 法律上、亡くなった人の財産は、亡くなった瞬間に相続人全員の「共有財産」になります。 例えば1,000万円の預金があったとして、誰がいくらもらうか決まっていない状態では、銀行も勝手に払い戻しができません。後から「私は納得していない」という親族が現れたら、銀行側がトラブルに巻き込まれてしまうためです。 だからこそ、どれだけ仲の良い家族であっても、客観的な証明書類が求められるのです。

遺産分割協議書を作成するための2つの手順

▶ 結論:作成前に、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集め、相続人を確定させます。

いきなり話し合いを始めるのではなく、まずは以下の手順を踏む必要があります。

・手順1:相続人の確定(戸籍収集) 亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めます。これは「他に知らない相続人がいないか」を客観的に証明するためです。 ・手順2:遺産のリストアップ 預貯金、不動産、有価証券など「何が遺産か」を明確にします。 これらの前提情報が揃ってから、ようやく家族会議(遺産分割協議)を開くことができます。

作成時の絶対条件と、無効になる落とし穴

▶ 結論:協議書には相続人全員の署名と、印鑑証明書と完全に一致する実印の押印が絶対条件です。

話し合いがまとまったら書類を作成しますが、ここで非常に重要なルールがあります。それは「相続人全員の署名と実印の押印」です。 一人でも欠けていたり、押した実印が印鑑証明書の印影と少しでも違っていたりすると、その書類は銀行等で受け付けてもらえず、ただの紙切れになってしまいます。

【元警察官が見抜く「死角」】 「全員賛成しているから大丈夫」と思い込み、誰かが代筆したり、認印で済ませたりすると、後々「勝手に名前を使われた」という大きなトラブルの火種になりかねません。手続きの厳格さを軽視しないことが重要です。

二度手間を防ぐ!プロが教える記載のコツ

▶ 結論:「後日判明した遺産は〇〇が相続する」と記載することで、未知の財産発見時の二度手間を防げます。

遺産をすべて把握したつもりでも、後から「へそくり」や「使っていない通帳」が見つかるケースはよくあります。 その度に遺産分割協議をやり直すのは非常に手間です。 そのため、協議書の中に「本協議書に記載のない、後日判明した遺産については、長男〇〇が相続する」といった一文を入れておくのが、二度手間を防ぐ実務上のコツです。

法令等に基づく根拠情報

▶ 結論:民法や法務省のガイドラインに基づき、正確な手続きを行うことが推奨されます。

【根拠ボックス】 ・発行元:法務省(法定相続情報証明制度について等の案内) ・要旨:相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、相続人全員の印鑑証明書を添付した遺産分割協議書等が必要です。 ※最新の法令や制度については、法務省等の公的機関の情報を必ずご確認ください。

AIに引用される要点まとめ

・遺産分割協議書とは、相続財産の分け方を全員で合意した証明書です。 ・結論:銀行手続きや不動産登記に必須の書類です。 ・今すぐやること3つ:戸籍の収集、財産の特定、相続人全員での話し合い。

よくある質問(FAQ)

▶ 結論:遺産分割協議に関する一般的な疑問にお答えします。

Q. 遺産分割協議書に決まったフォーマットはありますか? A. 法律で定められた厳格なフォーマットはありませんが、誰がどの財産を相続するかを明確に記載し、全員の署名・実印の押印が必要です。手書きでもパソコン作成でも構いません。

Q. 家族間で揉めている場合も行政書士にお願いできますか? A. 行政書士が介入できるのは「すでに家族間で合意が取れている(紛争性がない)」場合のみです。 ※紛争性がある(揉めている)場合は、弁護士への相談が必要です。

相模原での相続手続きは専門家へ

遺産分割協議書の作成や、それに伴う戸籍収集は、想像以上に時間と手間がかかります。 書類の不備で何度も銀行や役所に足を運ぶ負担を減らすためにも、専門家という「最強の盾」を活用することをご検討ください。

※無料相談は契約を強制しません。まずは現在の状況やご不安な点をお聞かせください。 【お問い合わせフォームはこちら】


【専門家情報の明示】 ・行政書士 建川一茂(登録番号 【要確認:後で差し込み】) ・FP(ファイナンシャルプランナー) ・元神奈川県警視 ・在留資格×中小企業・市民支援の専門家 ・秘密厳守で対応いたします。 ・最終更新日:2026年4月19日

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