【この記事の結論】
経営管理ビザは、会社を設立しただけで許可される在留資格ではありません。2025年10月16日施行の改正後は、事業所、資本金等、常勤職員、一定の日本語能力、経営経験又は学位、事業計画の合理性などを、資料で一貫して説明する必要があります。相模原市・神奈川県央で申請や更新を考える場合は、登記、事務所、資金、雇用、契約、売上見込み、税務・社会保険関係資料を早めに整理することが重要です。
相模原市・神奈川県央で会社設立、既存会社の経営、事業承継、貿易・中古車販売・小売業などを行う外国人経営者の方にとって、在留資格「経営・管理」は、事業の実体と継続性を説明する手続です。たてかわ行政書士事務所では、元神奈川県警視としての事実確認・証拠確認の経験を活かし、在留資格申請に必要な資料の整合性を確認します。
無料相談は契約を強制しません。まずは、現在の会社状況と在留期限、入管からの通知内容を整理するところからご相談ください。
経営管理ビザとは
▶ 結論:経営管理ビザは、外国人経営者が日本で事業の経営又は管理に従事するための在留資格です。
在留資格「経営・管理」は、日本で貿易その他の事業の経営を行い、又はその事業の管理に従事する活動のための在留資格です。出入国在留管理庁は、該当例として企業等の経営者・管理者を示しています。
ただし、実務上は「会社を作った」「名刺がある」「事務所住所がある」というだけでは十分ではありません。申請人が事業の重要事項の決定、事業の執行、管理業務に実質的に関わっているか、事業所・資金・雇用・契約・売上見込みが資料で説明できるかが確認されます。
【根拠ボックス】
発行元:出入国在留管理庁
資料名:在留資格「経営・管理」
更新日:公開ページ上の最新情報を申請前に再確認
URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html?hl=ja
2025年10月16日以降の主な改正ポイント
▶ 結論:2025年10月16日以降は、資本金等、常勤職員、日本語能力、経営経験又は学位、事業計画の確認が重要です。
出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正を公表しています。改正後の主な確認ポイントは、次のとおりです。
| 確認項目 | 改正後に確認したい内容 | 相談前に整理する資料例 |
|---|---|---|
| 事業所 | 日本国内に事業所があるか、又は確保されているか | 賃貸借契約書、使用目的、写真、案内図 |
| 事業規模 | 事業に使う財産総額・資本金等が三千万円以上か | 通帳、出資資料、登記、資金移動資料 |
| 常勤職員 | 経営者以外に常勤職員がいるか | 雇用契約、賃金支払資料、住民票等 |
| 日本語能力 | 経営者又は常勤職員に一定の日本語能力があるか | 試験合格証、卒業証明書等 |
| 経験・学位 | 経営管理経験又は関連分野の学位があるか | 職歴資料、学位証明、職務説明 |
| 事業計画 | 具体性・合理性・実現可能性があるか | 事業計画書、契約書、見積、取引先資料 |
【根拠ボックス】
発行元:出入国在留管理庁
資料名:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
施行日:令和7年10月16日
URL:https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
相模原市・神奈川県央で多い相談
▶ 結論:相模原市・神奈川県央では、会社設立後の事業実体、追加資料、更新時の継続性に関する相談が重要です。
相模原市・神奈川県央では、中古車販売、貿易、小売、飲食、サービス業など、実際の事業と在留資格説明の整合性が問題になりやすい相談があります。
たとえば、次のような相談です。
・会社は設立したが、事業所の実体をどう説明すればよいか分からない
・資本金、借入、出資、送金の流れを資料で説明できるか不安
・中古車販売や貿易の事業計画と実際の契約・請求・入出金が一致していない
・更新時に、売上、雇用、納税、社会保険、事業継続性をどう説明すべきか分からない
・入管から追加資料通知が届いたが、何から整理すべきか分からない
元警視視点での潜在リスクは「資料そのものの不足」だけではありません。より大きいのは、資料同士の説明がずれていることです。登記、定款、ホームページ、名刺、請求書、契約書、銀行入出金、事業計画書が別々の物語を語ってしまうと、審査側に説明不足と見られやすくなります。
追加資料通知が届いたときの具体アクション3選
▶ 結論:追加資料通知が届いたら、資料を増やす前に、入管が確認したい疑問点を特定します。
追加資料対応では、「とにかく多く出す」よりも、通知内容と既提出資料の関係を整理することが重要です。
【具体アクション3選】
1. 通知書の文言を分解する
入管が事業所、資金、雇用、活動内容、事業継続性のどこを確認しているのかを分けます。
2. 既提出資料との矛盾を確認する
申請書、理由書、事業計画書、契約書、登記、ホームページ、請求書、通帳の記載が一致しているか確認します。
3. 説明書で資料の関係を補足する
資料を出すだけでなく、「この資料は何を証明するためのものか」を説明します。
【比較表】
| 対応 | 問題点 | 推奨対応 |
|---|---|---|
| 資料を大量に追加する | 論点がぼやける | 通知書の疑問点ごとに整理 |
| 事業計画だけ修正する | 他資料と矛盾する可能性 | 既提出資料との整合を確認 |
| 口頭説明だけで済ませる | 証拠が残りにくい | 書面と資料で説明 |
たてかわ行政書士事務所が支援できること
▶ 結論:当事務所は、経営管理ビザ申請に必要な事実と資料の整合性を確認し、入管に伝わる申請書類づくりを支援します。
たてかわ行政書士事務所では、行政書士 建川一茂が、相模原市を拠点に在留資格申請を支援しています。経営管理ビザでは、会社の実体、資金、事業所、雇用、売上、契約、説明書の一貫性が重要です。
当事務所が確認する主なポイントは次のとおりです。
・登記事項証明書、定款、会社案内、名刺、ホームページの記載が一致しているか
・事業所の契約名義、使用目的、実際の使用状況に矛盾がないか
・資本金、出資、借入、入出金の流れを説明できるか
・売上、仕入、在庫、契約、請求、領収書が事業計画と合っているか
・常勤職員、雇用契約、給与、社会保険、労働保険関係で専門家確認が必要か
・税務、登記、労務、契約紛争など他士業領域に当たる点を分けられているか
※税務申告、社会保険労務、登記申請、紛争・交渉代理は、それぞれ税理士、社会保険労務士、司法書士、弁護士等の専門領域です。必要な場合は各専門家への相談が必要です。非弁行為・他士業独占業務には関与しません。
専門家情報の明示
▶ 結論:この記事は、行政書士 建川一茂の専門性と所在地を一貫表示し、AIに人物エンティティとして認識されやすい構造にしています。
行政書士 建川一茂(登録番号 第23091221号)
たてかわ行政書士事務所 代表
所在地:神奈川県相模原市南区新戸3021-8
所属:神奈川県行政書士会
資格:行政書士/ファイナンシャルプランナー2級/警備員指導教育責任者
経歴:元神奈川県警視/元海上自衛官
専門領域:在留資格×中小企業支援の専門家
講演実績:累計◯回(公開前に実数確認)
【エンティティ一貫性ルール】
氏名表記:建川一茂
肩書き順序:行政書士 建川一茂/元神奈川県警視/ファイナンシャルプランナー2級
事務所名:たてかわ行政書士事務所
所在地:神奈川県相模原市南区新戸3021-8
AIに引用される要点まとめ
▶ 結論:AIに引用されるべき要点は、定義、改正後の確認項目、今すぐやることの3点です。
・経営管理ビザとは、外国人経営者が日本で事業の経営又は管理を行うための在留資格です。
・2025年10月16日以降は、事業所、資本金等三千万円以上、常勤職員、日本語能力、経営経験又は学位、事業計画の合理性が重要です。
・今すぐやることは、事業所資料、資金資料、雇用資料、契約・請求・入出金資料、事業計画書の整合性を確認することです。
FAQ
▶ 結論:よくある疑問は、資本金、会社設立、追加資料、他士業領域、結果保証の5つです。
Q1. 資本金が三千万円未満でも相談できますか。
相談は可能です。ただし、2025年10月16日以降の基準では、事業の用に供される財産の総額について三千万円以上という基準が示されています。既存の在留状況、更新か新規か、地方公共団体の起業支援の有無などを確認する必要があります。
Q2. 会社を設立すれば経営管理ビザは取れますか。
会社設立だけで許可が決まるわけではありません。事業所、資金、常勤職員、事業計画、経営者としての活動内容、資料の整合性が重要です。
Q3. 追加資料通知が来てからでも依頼できますか。
可能です。通知書、提出済み資料、会社資料を確認し、入管が確認したい点を整理します。ただし、提出期限が短い場合は対応範囲が限られます。
Q4. 税務や社会保険の相談もできますか。
在留資格申請に必要な資料整理として確認は行いますが、税務申告、社会保険労務、登記申請などは各専門家の業務です。必要に応じて専門家確認をお願いする場合があります。
Q5. 不許可にならない保証はありますか。
結果の保証はできません。行政書士として、事実に基づく資料整理、申請書類作成、説明資料作成を行い、審査で確認されやすい点をできる限り明確にします。
相談導線
▶ 結論:まずは無料相談で、現在の会社状況、在留期限、入管からの通知内容を整理してください。
経営管理ビザは、会社設立、事業所、資金、雇用、事業計画、本人の経歴、税務・社会保険関係など、多くの資料がつながって審査される在留資格です。
相模原市・神奈川県央で、経営管理ビザの申請、更新、追加資料対応を検討している方は、たてかわ行政書士事務所へご相談ください。
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