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遺産分割協議書の作成で失敗しない3つの確認ごと

亡くなった方の財産をどのように分けるか、家族全員で話し合って決めるのが遺産分割協議です。
そして、その合意内容をしっかりと形に残すのが遺産分割協議書という書類になります。
銀行の口座名義を変更したり、不動産の名義を書き換えたりするときに必ず必要になる重要な存在。

この書類を作るときに、絶対に外してはいけない大切な確認ごとが3つあります。
ここを曖昧にしたまま進めると、せっかく作った書類が無効になってしまうので注意が必要です。

最初の確認ごとは、「相続人が本当に全員揃っているか」という点。
「いつも集まるメンバーだから大丈夫」と思っていても、戸籍を遡ってみると知らない相続人が見つかることもあります。
たった1人でも欠けた状態で話し合って作った書類は、法律上すべて無効になってしまうルールです。
まずは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集めて、パズルのピースを合わせるように確認します。

2つ目の確認ごとは、「財産の記載が正確で漏れがないか」ということ。
銀行名や支店名、口座番号はもちろん、不動産の場合は「登記簿謄本」に書かれている通りに一文字も間違えずに書きます。
「実家の土地」といったアバウトな書き方では、銀行や法務局で手続きを断られてしまうでしょう。

3つ目の確認ごとは、「全員の署名と実印の押印、そして印鑑証明書があるか」です。
誰か一人が代表して全員の分を書くようなやり方は認められません。
各自が内容に納得した証として、それぞれの意思で署名と実印を押す必要があります。

これら3つのポイントを確実にクリアした書類があれば、その後の手続きは驚くほどスムーズ。
確実な遺産分割協議書の作成を進めたい相模原近郊の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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