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相模原の相続・遺言|行政書士が解説する家族のための3つの備え

【この記事の結論】

相続・遺言の準備で大切なのは、「財産と希望を整理する」「遺言書を検討する」「相談先を決める」の3つです。元気なうちに少しずつ取り組むことで、ご自身の希望を伝えやすくなり、ご家族が手続きを進める際の助けになります。

「家族にできるだけ負担をかけたくない」「自宅や預貯金を、どう引き継いでもらえばよいのだろう」

相模原市で暮らす皆さまの中にも、これからの生活や相続について、このような思いをお持ちの方がいらっしゃるでしょう。

すべてを一度に決める必要はありません。まずは、持っている財産や家族へ伝えたい希望を書き出すことから始めてみましょう。

この記事では、エンディングノートと遺言書の違いを整理しながら、今から始められる3つの備えをご紹介します。

1.エンディングノートで財産と希望を整理する

▶ 結論:最初の一歩は、財産の情報と家族に伝えたい希望を書き出すことです。

エンディングノートとは、財産や契約の情報、医療・介護、葬儀などについての希望をまとめ、家族に伝えるための記録です。

専用の冊子を用意しなくても、手元のノートから始められます。例えば、次のような内容を整理してみましょう。

・預貯金のある金融機関名と支店名
・自宅や土地などの不動産と関係書類の保管場所
・加入している保険と保険証券の保管場所
・借入れや継続中の契約
・連絡してほしい親族や知人
・医療や介護、葬儀についての希望
・ペットの世話について相談したい相手

最初からすべてを埋める必要はありません。分かるところから記入し、家族や財産の状況が変わったときに見直しましょう。

ただし、通常のエンディングノートは、遺言書の代わりにはなりません。「自宅を配偶者に残したい」など、財産の承継について意思を残す場合は、法律上の要件を満たした遺言書を別に検討することが大切です。

2.家族構成に合った遺言書を検討する

▶ 結論:誰が相続人になるかを確認したうえで、誰に何を残したいかを整理しましょう。

遺言書とは、死亡後の財産の承継などについて、法律で定められた方式により意思を示すものです。

特に、次のような希望がある方は、遺言書について早めに確認しておくと、準備の方向性が明確になります。

・子どもがいないため、配偶者への財産の承継を考えている
・自宅を特定の家族に引き継いでもらいたい
・お世話になった人に財産を残したい
・家族に財産の分け方について意思を伝えておきたい

子どもがいない夫婦でも、配偶者が自動的にすべての財産を相続するとは限りません。

子やその代襲相続人がいない場合は、父母などの直系尊属が配偶者とともに相続人になります。直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹などが相続人になります。

例えば、相模原市で暮らすご夫婦について、夫が亡くなり、相続人が妻と夫の弟1人になる場合を考えてみます。この場合の法定相続分は、妻が4分の3、弟が4分の1です。ただし、相続人全員が合意すれば、異なる割合で遺産を分けることもできます。

※上記は制度を説明するための想定例であり、実際の相談事例ではありません。

「自宅を妻に残したい」という希望がある場合は、その希望に沿った遺言書の内容を検討します。家族構成によっては遺留分などの確認も必要です。

出典:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」(2026年4月1日現在法令等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm

3.遺言書は、作り方と保管方法をセットで考える

▶ 結論:遺言書は、作成するだけでなく、適切に保管し、必要なときに確認できるようにすることが重要です。

代表的な遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

【自筆証書遺言】

原則として、本人が本文・日付・氏名を自書し、押印する方式です。民法第968条に定められた要件を守って作成します。

添付する財産目録には自書を要しない例外がありますが、その各ページに署名・押印が必要です。両面に記載した場合は、両面に必要となります。

【公正証書遺言】

公証人が関与して作成する遺言です。必要な資料や作成の手順、費用は、公証役場に確認して進めます。

【保管方法と検認の違い】

自宅などで保管された自筆証書遺言は、原則として相続開始後に家庭裁判所の「検認」が必要です。一方、公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言は、検認が不要です。

ただし、法務局の保管制度は、遺言の有効性を保証するものではありません。また、検認も、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

作成方法だけでなく、保管方法や相続開始後の手続も確認しておきましょう。

出典:法務省「遺言書の様式等についての注意事項」
https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html

出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度」
https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html

出典:裁判所「遺言書の検認」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html

4.相談内容に合った専門家とのつながりを作る

▶ 結論:3つ目の備えは、手続の内容に応じた相談先を知っておくことです。

相続では、書類作成、不動産の登記、税金の申告など、複数の手続が関係します。相談したい内容によって、担当する専門家は異なります。

・紛争のない相続関係書類の作成や遺言書作成の支援:行政書士など
・不動産の相続登記:司法書士など
・相続税の個別相談や申告:税理士
・相続人間の争いや交渉、訴訟の代理:弁護士
・公正証書遺言の作成:公証役場の公証人

相談する際は、依頼できる業務の範囲、費用、実費、進め方を確認しましょう。

たてかわ行政書士事務所では、相続・遺言に関する書類作成支援について、ご相談内容を伺い、対応できる範囲をご案内します。

※この記事は一般的な制度の説明です。相続人間で争いがある場合や、相手方との交渉・代理が必要な場合は、弁護士への相談が必要です。たてかわ行政書士事務所が紛争交渉や訴訟代理を行うものではありません。

5.元警視の視点から考える、財産情報の守り方

▶ 結論:家族が必要な情報を確認できることと、第三者に情報を渡さないことを両立させましょう。

財産の整理では、情報の管理にも気を配ることが大切です。

元神奈川県警視の経歴を持つ行政書士・建川一茂からは、次の3点を提案します。

・家族に見せるノートに、暗証番号やパスワードをまとめて記載しない
・財産一覧の保管場所を、信頼できる家族に伝えておく
・電話や訪問で相続手続を持ちかけられても、その場で財産情報を渡さず、相手の身元と用件を確認する

相続の相談予約をする段階で、口座の暗証番号を伝える必要はありません。

「残すための準備」とともに、「情報を守るための準備」も進めましょう。

6.相続・遺言の準備について、よくある質問

▶ 結論:ノートの役割、相続人の範囲、相談に必要な資料を分けて考えると、準備を進めやすくなります。

Q.エンディングノートだけで、財産を渡す相手を決められますか?

A.通常のエンディングノートは、遺言書の代わりにはなりません。財産を渡す相手について意思を残すには、法律上の要件を満たした遺言書を検討します。

Q.子どもがいない夫婦は、遺言書を検討した方がよいですか?

A.配偶者に財産を残したい場合は、まず相続人の範囲を確認し、遺言書を検討することが大切です。家族構成によっては、父母や兄弟姉妹なども相続人になります。

Q.相談前に、すべての資料をそろえる必要がありますか?

A.必要な資料は相談内容によって異なります。まずは、分かる範囲の家族関係、財産の種類、実現したい希望を整理し、予約時に持参資料を確認してください。

7.相模原市で相続・遺言の準備を始めたい方へ

▶ 結論:まずは「家族関係」「財産の種類」「残したい希望」の3点を書き出してみましょう。

「何から手を付ければよいか分からない」
「エンディングノートと遺言書の違いを知りたい」
「自宅を家族に残すため、今できる準備を確認したい」

こうした段階から、ご相談の内容を整理できます。

たてかわ行政書士事務所では、相模原市など地域の皆さまからの相続・遺言に関するご相談について、内容と業務状況に応じて対応の可否をご案内しています。

初回相談は無料です。無料相談は契約を強制しません。

ご希望を伺い、必要な準備と対応範囲を確認したうえで、ご依頼を検討していただけます。

【お問い合わせ】
https://www.tatekawa-gyosei.net/contact/

【たてかわ行政書士事務所】
代表:行政書士 建川一茂
行政書士登録番号:第23091221号
資格・経歴:ファイナンシャルプランナー2級/元神奈川県警視
専門領域:在留資格×中小企業支援
地域の相続・遺言に関する書類作成支援にも対応しています。

所在地:〒252-0326 神奈川県相模原市南区新戸3021-8
電話:050-1721-2633
営業時間:9:30〜21:00

制度情報の確認日:2026年9月11日