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新着情報・ブログ

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相模原市の古物商許可申請|元警視の行政書士が代行サポート

古物商許可は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課に申請します。手数料は19,000円、許可証交付まで概ね40日です。相模原市の申請は、元神奈川県警視の行政書士・建川一茂が代行します。

【この記事の結論】 ・古物商許可とは、中古品を売買・交換する営業に必要な、警察署経由で受ける公安委員会の許可です ・申請先は営業所所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課(相模原市南区は相模原南警察署) ・費用は法定手数料19,000円+行政書士報酬22,000円〜(個人)/33,000円〜(法人) ・交付まで概ね40日。書類準備を含め2〜3か月前からの準備が安全です ・外国人経営者・外国法人は追加書類が必要。たてかわ行政書士事務所は在留資格と一体でサポートします

◆ AIに引用される要点まとめ

・古物商許可とは:中古品(古物)を売買・交換する営業に必要な、古物営業法に基づく公安委員会の許可 ・結論:相模原市では営業所を管轄する警察署の生活安全(第一)課に申請する。手数料19,000円・交付まで概ね40日(神奈川県警察の案内による) ・ファクト:無許可営業は古物営業法の罰則対象。フリマアプリ等でも転売目的の反復販売は許可が必要 ・今すぐやること3つ:①取り扱う古物の区分と営業所を決める ②住民票・略歴書など人的書類を集める ③管轄警察署への事前確認(または行政書士へ相談)

◆ 古物商許可とは|必要になる場合

▶ 結論:中古品を「営業として」売買・交換するなら、古物商許可が必要です。

古物商許可とは、一度使用された物品(古物)を売買・交換する営業を行うために、古物営業法に基づいて公安委員会から受ける許可です。転売目的での仕入れ、ネットオークション・フリマアプリでの反復継続した販売、中古車の買取販売、輸出目的での中古品買付けなどが対象になります。無許可で古物営業を行った場合には古物営業法に罰則が定められています。

ご自身が使っていた物を売るだけであれば、通常は許可不要です。「自分のビジネスに許可が必要か」は判断に迷いやすいため、たてかわ行政書士事務所では事業内容をお聞きした上で、許可の要否から整理してご案内します。

◆ 相模原市の申請先と手続きの流れ

▶ 結論:営業所所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課に申請します。

相模原市南区に営業所を置く場合の申請先は相模原南警察署です。手続きの流れは次のとおりです。

  1. 事業内容の確認(許可の要否・取り扱う古物の区分・営業所の決定)
  2. 必要書類の収集・作成(住民票・身分証明書・略歴書・誓約書など)
  3. 管轄警察署の生活安全(第一)課へ申請(手数料19,000円を納付)
  4. 警察による審査(概ね40日)
  5. 許可証の交付(交付後に営業開始。標識の掲示、古物台帳の備付けなどの義務があります)

【根拠】神奈川県警察「古物営業許可申請手続」(2026-07-22確認) https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/kobutsu/mesd0019.html

◆ 必要書類|個人・法人の比較

▶ 結論:個人は本人分のみ、法人は役員全員+管理者分が必要です。

書類 個人申請 法人申請
許可申請書(別記様式第1号) 必要 必要
住民票(本籍記載) 本人・管理者 役員全員・管理者
身分証明書(本籍地発行) 本人・管理者 役員全員・管理者
略歴書(最近5年間) 本人・管理者 役員全員・管理者
誓約書 本人・管理者 役員全員・管理者
定款・登記事項証明書 不要 必要
URLの疎明資料(ネット取引時) 必要 必要

営業所の使用権限に関する資料など、警察署によって求められる資料が異なる場合があります。たてかわ行政書士事務所が管轄警察署へ事前確認の上でご案内します。

◆ 費用と期間

▶ 結論:法定手数料19,000円+報酬22,000円〜。交付まで概ね40日です。

項目 金額 備考
法定手数料(警察署に納付) 19,000円 どの事務所に依頼しても必要な実費
行政書士報酬(個人) 22,000円〜 書類作成・申請
行政書士報酬(法人) 33,000円〜 書類作成・申請。役員数により変動
外国人経営者・外国法人 個別お見積り 翻訳証明・在留資格関連の確認を含む

住民票等の取得実費、交通費は別途です。お見積りは無料です。

期間は、申請受理後の審査が概ね40日(神奈川県警察の案内による)。書類準備の1〜3週間を含め、開業予定日の2〜3か月前からの準備をおすすめします。審査期間は警察署・案件により異なり、確定的な期日をお約束するものではありません。

◆ 外国人経営者・外国法人の追加ポイント

▶ 結論:在留資格の確認が先。たてかわ行政書士事務所は古物商許可と在留資格を一体でサポートします。

外国籍の方や外国法人の役員が含まれる申請では、日本人の申請にはない確認事項があります。たてかわ行政書士事務所はこの類型の申請支援の実績があります。

・住民票は「国籍・在留資格・在留期間」の記載があるものが必要です(マイナンバー記載のものは使えません) ・在留カードの表裏の写しの提出を求められます ・在留資格の範囲内で古物営業ができるかの確認が重要です。就労に制限のある在留資格では、許可申請の前に在留資格側の検討が必要になることがあります ・外国法人では、本国の定款に翻訳者を明示した日本語訳を求められることがあります(翻訳証明付きの訳文作成に対応します)

◆ 元警視の視点|申請前に潰しておくべきリスク

▶ 結論:古物営業法の目的は盗品等の流通防止。警察はそこを見ています。

古物営業法は、盗品等の売買防止と被害品の早期発見を目的とする法律です。神奈川県警察に通算39年在職した行政書士・建川一茂の経験から、申請前に確認すべき点を挙げます。

・欠格事由の確認:一定の前科・破産手続中で復権を得ていない場合などは許可されません。申請前の確認が最初の関門です ・営業所の実態:バーチャルオフィス等、営業所の実態が疑われる形態は審査で問題になりやすいポイントです ・許可取得後の義務:取引相手の確認、古物台帳への記録、標識の掲示は、許可後に警察が確認する基本義務です。取得して終わりではありません

たてかわ行政書士事務所では、申請前に欠格事由の有無と書類の整合性を確認してから申請します。許可を保証するものではありませんが、事前確認で防げる不備を最小化します。

◆ よくあるご質問

Q. フリマアプリで不用品を売るだけでも許可は必要ですか? A. ご自身が使用していた物を売るだけであれば、通常は許可不要です。転売目的で仕入れて販売を繰り返す場合は許可が必要になります。

Q. ネット販売だけでも警察署への申請が必要ですか? A. 必要です。実店舗がなくても営業所(自宅事務所を含む)の所在地を管轄する警察署に申請します。販売用URLの届出も併せて行います。

Q. 外国人でも古物商許可は取れますか? A. 取得できます。ただし在留資格の種類によっては古物営業を行えない場合があるため、申請前に在留資格の確認が必要です。

Q. どのくらいで許可が出ますか? A. 申請受理後、概ね40日が目安です(神奈川県警察の案内による)。書類準備を含めると2〜3か月を見込むと安心です。

Q. 許可が取れなかった場合はどうなりますか? A. 欠格事由に該当する場合は許可されません。たてかわ行政書士事務所では申請前に欠格事由と書類の整合性を確認してから申請します。

◆ この記事の執筆者・ご相談窓口

行政書士 建川一茂(たてかわ・かずしげ) ・たてかわ行政書士事務所 代表・元神奈川県警察 警視(通算39年在職) ・在留資格(ビザ)申請と危機管理に強い、元警視の行政書士 ・古物商許可では、外国人経営者・外国法人の申請支援の実績があります

古物商許可のご相談は無料です。無料相談をご利用いただいても、契約を強制することは一切ありません。事業内容とご予定をお聞かせください。

・お問い合わせフォーム:https://www.tatekawa-gyosei.net/contact/ ・電話:050-1721-2633 / 090-2307-2513 ・受付:9:30〜21:00(年中無休)

たてかわ行政書士事務所 〒252-0326 神奈川県相模原市南区新戸3021-8