講演会のご依頼
ご相談はこちらから
050-1721-2633 090-2307-2513 営業時間 |9:30〜21:00
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • tiktok

新着情報・ブログ

新着情報・ブログ

相模原の遺言書作成|種類・選び方・相談先を行政書士が解説

ご家族の将来を考えたとき、財産を誰に、どのように引き継いでもらうかを決めていますか。

遺言書は、財産の引継ぎなどに関する自分の意思を、民法で定められた方式に従って残す書面です。遺言書には主に、自分で作成する「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。

大切なのは、いきなり文章を書き始めることではありません。相続人、財産の内容、誰に何を引き継いでほしいかを整理したうえで、自分や家族の状況に適した方式を選ぶことが重要です。

この記事の要点

・遺言書は、民法で定められた方式に従って作成する必要があります。

・自筆証書遺言と公正証書遺言では、作成方法、費用、保管方法、相続開始後の手続きが異なります。

・法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。

・作成を始める前に、相続人、財産の内容、希望する引継ぎ方を整理することが大切です。

遺言書とは

遺言書は、単なる手紙や家族へのメッセージではなく、法律に基づいて作成する書面です。

民法第960条は、遺言について、法律で定められた方式に従って作成する必要があると定めています。そのため、本人の希望が書かれていても、法律上の方式を満たしていなければ、遺言としての効力が認められないことがあります。

遺言書には、財産を誰に相続させるか、相続人以外の人や団体に財産を遺贈するかなどを記載できます。家族への感謝や希望を伝える「付言事項」を添えることもできます。

ただし、付言事項には、財産の承継を指定する遺言事項と同じ法的効力があるわけではありません。法的な内容と家族へのメッセージは、区別して作成する必要があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が、遺言書の全文、作成日、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。自筆証書遺言の作成方式は、民法第968条に定められています。

自分で作成できるため費用を抑えやすい一方、方式の不備、紛失、改ざん、相続人に発見されないといった問題に注意が必要です。

公正証書遺言は、遺言者の意思に基づき、公証人が作成する遺言書です。原則として証人2人の立会いが必要で、公証人手数料もかかりますが、原本が公証役場に保管され、相続開始後の家庭裁判所による検認も必要ありません。

費用の違いだけで決めるのではなく、財産の内容、家族関係、遺言書の保管方法、相続開始後の手続きまで比較して選ぶことが重要です。

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言については、法務局で遺言書を保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用できます。

この制度を利用すると、遺言書の紛失や亡失を防ぐことができます。また、法務局で保管された遺言書は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。

相模原市では、横浜地方法務局相模原支局が自筆証書遺言書の保管申請を取り扱っています。

ただし、法務局は遺言書の内容が本人や家族の状況に適しているか、遺留分などの法律上の問題がないかまで判断するものではありません。内容に不安がある場合は、保管を申請する前に専門家へ相談することが大切です。

遺言書を作成する前に確認すること

遺言書を作成する前に、次の3点を整理しましょう。

1.相続人を確認する

まず、戸籍を基に、誰が法定相続人になるのかを確認します。

再婚、前婚の子、養子、兄弟姉妹などが関係する場合は、家族が認識している相続人と、法律上の相続人の範囲が異なることがあります。

2.財産と債務を整理する

土地・建物、預貯金、株式、投資信託、自動車、事業用資産などを一覧にします。借入金や保証債務についても確認が必要です。

財産の記載が曖昧な場合、相続手続きの段階で対象となる財産を特定できないことがあります。通帳、不動産の登記事項証明書、固定資産税納税通知書などを確認しながら整理します。

3.誰に何を引き継いでほしいかを整理する

「長男に自宅を相続させたい」「長女に預貯金を相続させたい」など、希望する内容を具体的にします。

ただし、特定の相続人に財産を集中させる場合は、ほかの相続人の遺留分などについても確認が必要です。家族関係や財産構成に応じた検討が求められます。

ペットについて遺言書に書けること

ペット自身に財産を相続させることはできません。ペットは、法律上の相続人や受遺者になれないためです。

一方で、信頼できる人に財産を遺贈し、ペットの世話を依頼する方法などは検討できます。

ペットの終生飼養を確実にしたい場合は、遺言だけでなく、負担付遺贈、死後事務委任契約、民事信託などを検討することもあります。複雑な権利義務や契約設計を伴う場合は、弁護士など適切な専門家への相談が必要です。

行政書士に相談できること

たてかわ行政書士事務所では、ご本人の希望と事実関係を確認したうえで、次のような支援を行います。

・相続人と財産関係の整理

・自筆証書遺言の原案作成支援

・公正証書遺言の原案作成支援

・公証役場へ提出する資料の整理

・戸籍などの必要書類の収集支援

・相続人全員の合意が成立した後の遺産分割協議書作成

遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方について話し合い、合意した内容を書面にしたものです。

遺産分割協議書を作成するだけで、将来の紛争を必ず防げるわけではありません。しかし、相続人全員の合意内容を明確な書面として残すことは、認識の食い違いや手続き上の混乱を減らすために重要です。

行政書士が対応できないケース

次のようなケースでは、弁護士への相談が必要です。

・相続人同士で意見が対立している

・財産の使い込みが疑われている

・遺言書の有効性が争われている

・遺留分侵害額請求を検討している

・ほかの相続人との交渉や代理を依頼したい

行政書士は、相続人に代わって交渉したり、相続人間の紛争を解決したりすることはできません。

また、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告や具体的な税額計算は税理士の専門領域です。必要に応じて、適切な専門家への相談をご案内します。

元神奈川県警視の行政書士が重視すること

たてかわ行政書士事務所代表の建川一茂は、元神奈川県警視として、事実確認、記録の正確性、関係者間の認識の食い違いを防ぐことを重視してきました。

この経験を遺言書作成支援にも生かし、次の点を丁寧に確認します。

・財産の記載に漏れや曖昧さがないか

・ご本人の意思が正確に反映されているか

・相続開始後に遺言書を発見できる状態になっているか

・遺言執行者を指定する必要があるか

・弁護士、司法書士、税理士へ相談すべき事項が含まれていないか

遺言書を作成すれば、すべての相続問題を防げるわけではありません。それでも、ご本人の意思と財産の内容を明確な書面として残すことは、ご家族の認識相違や手続き上の負担を減らすための大切な準備になります。

よくある質問

Q.遺言書は自分だけで作成できますか?

自筆証書遺言は、自分で作成できます。ただし、民法で定められた方式を満たす必要があります。相続人の範囲や財産の記載方法に不安がある場合は、作成前に専門家へ相談してください。

Q.法務局に預ければ、内容の有効性も保証されますか?

法務局の保管制度を利用しても、遺言内容の法的有効性まで保証されるわけではありません。遺留分や財産の特定方法などは、別途確認する必要があります。

Q.公正証書遺言には証人が必要ですか?

公正証書遺言の作成には、原則として証人2人の立会いが必要です。証人になれない人もいるため、事前の確認が必要です。

Q.遺言書があれば遺産分割協議は不要ですか?

有効な遺言書に財産の承継方法が明確に記載されていれば、原則として遺言内容に従って手続きを進めます。ただし、遺言書に記載されていない財産がある場合などは、遺産分割協議が必要になることがあります。

Q.相続人同士でもめている場合も行政書士に相談できますか?

制度や相談先についての一般的な案内はできますが、相続人間の交渉、代理、紛争解決は行政書士の業務ではありません。具体的な対立がある場合は、弁護士にご相談ください。

相模原市で遺言書作成をお考えの方へ

たてかわ行政書士事務所では、相模原市および神奈川県央地域を中心に、遺言書原案の作成、公正証書遺言の準備、相続関係書類の作成を支援しています。

「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが合っているか分からない」「財産をどのように整理すればよいか分からない」という段階でも、ご相談いただけます。

ご相談やお問い合わせだけで、契約を強制することはありません。内容を確認し、行政書士の業務範囲外となる場合は、弁護士、司法書士、税理士など、適切な専門家への相談をご案内します。

相模原市および近隣地域で遺言書の作成をお考えの方は、たてかわ行政書士事務所へお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

参考となる公的情報

民法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

自筆証書遺言書保管制度|横浜地方法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/page000001_00064.html

遺言|日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02

 

お問い合わせはこちらから